「善処します」とは? 英語にするなら「前置き+断り+理由+代替案+謝罪+感謝」の6ステップで
善処します(ぜんしょします)は「状況に応じて適切に処理します」という意味です。しかし逆に言えば「状況によっては処理をしない」ことも意味に含むので、1969年、日米首脳会談で大問題が起きました。
懲戒(ちょうかい)は、組織のルールに違反したとき、その行為の問題を認識し、謝罪や再発防止を迫られることです。
民間企業や官公庁でよく行われる懲戒処分の一種には、減給(げんきゅう)、停職(ていしょく)、免職(めんしょく)があります。
例えば、会社で仕事中にサボったり、同僚や部下を傷つける態度をとったりしたら、「懲戒」されるかもしれません。
上司は、あなたの行為が仕事の効率や品質を下げたり、会社やチームの人間関係を壊したりすることを指摘して、注意します。
あなたは「懲戒」されることで自分の行為が問題だったことを認めて謝罪し、次からは仕事に真面目に取り組んだり、上司や同僚に礼儀正しく接したりするようになることが期待されています。
「懲戒」は、悪いことをした人に対して最も軽い処分です。
もっとひどいことをした場合は、「懲戒」では済まされず、もっと厳しい処分が科されるかもしれません。
例えば、「減給」「停職」「免職」などです。
「減給」とは、懲戒の1つで、問題行為をした人の給料を減らすことです。
「減給」の読み方は「げんきゅう」です。
ドラマやマンガなどで「来月は給料ゼロで働いてもらうぞ!」などというセリフを聞いたことがある方もいるかもしれません。
ただ、現実問題として、日本では「給料ゼロ」は違法です。
減給は労働基準法という法律で定められており、極端な減給をして労働者が不利にならないよう、減らす金額や期間に制限があります。
減給できる金額は、「平均賃金」という数字を使って計算します。
平均賃金とは、減給する前の3ヶ月間の賃金の平均額です。
例えば、月給が25万円だった場合、3ヶ月間の賃金は75万円ですから、平均賃金は75万円 ÷3ヶ月= 25万円です。
この平均賃金の1日分の半分が1回の減給限度額です。
つまり、25万円 ÷30日 ×0.5 = 4,166円66銭が1回の減給限度額です。
また、1ヶ月間の減給総額は月給の10分の1までです。
「停職」とは、懲戒の1つで、会社や組織が従業員やメンバーに対して、一定期間の勤務を禁止する処分のことです。
「停職」の読み方は「ていしょく」です。
停職は、従業員やメンバーが仕事や活動に関して重大な過失や不正行為をした場合に、会社や組織が行う懲戒処分の一種です。
停職の期間は、会社や組織の規則や契約によって異なりますが、一般的には数日から数ヶ月程度です。
停職中は、勤務時間や出勤日数に関係なく、給料や手当などの報酬が支払われません。
また、停職中は会社や組織の施設や設備を利用できません。
「免職」とは、懲戒の1つで、「職を免ずる」つまり簡単に言うと「解雇する」「辞めさせる」ということです。
「免職」の読み方は「めんしょく」です。
単に辞めさせるだけでなく、免職された事実は公表されることが多く、インターネット上で検索されることで、再就職や社会的信用にも大きな影響を及ぼします。
免職は、一般的に、規則(ルール)違反の度合いが「重大な」場合にのみ適用される処分で、濫用はできません。
例えば公務員の場合は、以下のような場合に適用されます。
免職と似た言葉に「懲戒解雇」というものがありますが、これは民間企業で働く従業員が重大な違法行為や不正行為をした場合に解雇されることを指します。
また、懲戒解雇は労働審判や裁判で争われることが多く、解雇無効や解雇撤回などの救済措置がある場合もありますが、免職は行政不服審査法に基づく不服申立てや訴訟で争われることが多く、救済措置が限られています。
「懲戒」という言葉は「懲」と「戒」の2つの漢字から成り立っています。
「懲」は、「教え導く」という意味を持つ「敕」と、「心を打つ」という意味を持つ「重」からなる会意文字です。 つまり、「懲」は、「心を打って教え導く」という意味を表します。
「戒」は、「戒める」という意味を持つ「廾」と、「言葉で注意する」という意味を持つ「口」からなる会意文字です。 つまり、「戒」は、「言葉で注意して戒める」という意味を表します。
したがって、「懲戒」は、「心を打って言葉で注意して戒める」という意味になります。
中国では古くから法律用語として「懲戒」はという言葉がありました。 「罰して戒める」という意味で使われていました。
例えば、唐代の刑法である唐律には、「懲戒之法」という章があります。
しかし日本では、明治時代まで、この言葉は馴染みの薄い言葉でした。
明治時代に法律用語として「懲戒」という言葉が使われ始め、そこから様々な組織で使われるようになりました。
例えば、明治時代に制定された刑法には「懲戒罰」という項目があり、「犯罪者を罰して改善させるために科せられる罰」として禁錮や拘留などを定めていました。
明治時代に制定された教育令にも「懲戒」という言葉で「教員や生徒に対して行う処分」として停学や退学などを定めていました。
「減給」という言葉は「減」と「給」の2つの漢字から成り立っています。
「減」は、「水が少なくなる」という意味を持つ「沝」と、「水が少なくなることを示す声符」として使われる「咸」からなる形声文字です。 つまり、「減」は、「水が少なくなること」を表します。
「給」は、「食べ物や飲み物を与える」という意味を持つ「食」と、「手で与えるということを示す声符」として使われる「合」からなる形声文字です。 つまり、「給」は、「食べ物や飲み物を与えること」を表します。
したがって、「減給」は、「食べ物や飲み物を与えることが少なくなること」になります
明治時代に作られた造語で、英語の「reduction of salary」や「cut in pay」などの訳として作られた言葉です。
例えば、明治時代に制定された商法には、「減給」が「使用人の賃金を減じること」と定義されており「使用人がその職務を怠ったとき」や「使用人がその職務上犯した過失により使用者に損害を与えたとき」などのときに認められると定められていました。
「停職」は、「停」と「職」の二つの漢字から成り立っています。
「停」は、「亻」と「定」からなる会意文字で、「亻」は人を、「定」は安定することを表します。 つまり、「停」は、人が安定すること、すなわち止まることを意味します。
「職」は、「耒」と「戠」からなる形声文字で、「耒」は農具を、「戠」は音を表します。 つまり、「職」は、農具を使って働くこと、すなわち職業や仕事を意味します。
したがって、「停職」は、仕事を止めること、すなわち一定期間職務に就かせないことを表す言葉となります。
江戸時代から、幕府や藩などの役人が失敗や不正などをした場合に「閉門」「閉居」「蟄居」などと呼ばれる処分を受けることがありました。 これらは、役人を自宅や寺院などに閉じ込めて職務から遠ざけることを意味していました。
明治時代に、国家公務員法で公務員の地位や権利を法律で定めたとき、法律用語として「停職」という言葉が使われました。 これがきっかけで、全国的に「停職」という言葉が使われるようになったと考えられます。
「免職」は、「免」と「職」の二つの漢字から成り立っています。
「免」は、「⺈」と「勉」からなる会意文字で、「⺈」は刀を、「勉」は努力することを表します。 つまり、「免」は、刀で努力すること、すなわち切り捨てることを意味します。
「職」は先ほどと同じく仕事を意味します。 したがって、「免職」は、仕事を切り捨てること、すなわち職員の意に反して職を失わせることを表す言葉となります。
日本では平安時代から、官職を免ぜられることを「免官」と呼んでいました。
明治時代に、国家公務員法で公務員の地位や権利を法律で定めたとき、法律用語として「免職」という言葉が使われました。 これがきっかけで、全国的に「免職」という言葉が使われるようになったと考えられます。
善処します(ぜんしょします)は「状況に応じて適切に処理します」という意味です。しかし逆に言えば「状況によっては処理をしない」ことも意味に含むので、1969年、日米首脳会談で大問題が起きました。
漸増(ぜんぞう)は「だんだんに増える」や「次第に増やす」という意味です。漸減(ぜんげん)は「だんだんに減る」や「次第に減らす」という意味です。
農業とその関連事業をまとめて「アグリビジネス」と呼びます。田んぼで作物を育てたり、畑で野菜や果物を育てたり、牧場で家畜を育てたりするイメージが農業にはありますが、それだけが農業ではありません。